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受動喫煙防止、自室も制限 明石の分譲マンションで規約改訂

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.sankei.com/article/20230525-3AP5ND63CVKZLGQ5SQVTXKS5SU/
平成21年に完成した総戸数32戸の12階建て分譲マンション。令和3年8月、居住者が管理会社に「隣家の喫煙で健康被害が発生している」と対応を求めた。管理会社は注意を促す文書を掲示、管理組合の理事を交えた当事者間の話し合いも行われたが、喫煙者側は「部屋の中で吸っている」と説明するなどしたという。
上階の居住者からも子供の健康影響を懸念する訴えがあり、管理組合が管理規約細則の改訂を提案、今年3月に成立した。喫煙禁止の場所をバルコニー(ベランダ)を含む共用部分全体に拡大し、室内での喫煙も念頭に「近隣に受動喫煙被害を与えること」を全般的に禁止する。賛同した住民の短大教授(62)は「喫煙者にも、周囲に及ぼす影響を考えてもらうきっかけになる」と話す。
受動喫煙トラブルに詳しい岡本光樹弁護士によると、ベランダ喫煙による近隣への受動喫煙を不法行為とする判例があるが、居室内で不法行為が認められた例はない。今回の改訂は、居室内での喫煙であっても受動喫煙被害を与えることを禁止する内容で、岡本弁護士は「被害者側の説得力を増すものと期待できる。喫煙者側も、明らかな規約違反はしにくくなるのではないか」と評価した。
2023/05/26(金)

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