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カラカラカラ…スーパーでポリ袋取り放題 大量の持ち帰り行為は窃盗罪に当たるのか

メイク
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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_18/n_16411/
ーー「ポリ袋ハンター」の行為は「犯罪」にあたりうるのでしょうか。
はい。無料だとしても、大量に持ち帰ると窃盗罪にあたる可能性は十分にあります。
窃盗とは、暴行・脅迫などの手段によらずに「占有者の意思に反して、その占有を取得すること」を指します。
ポリ袋は店舗が占有するものです。店が想定している以上に持ち帰る行為は「占有者である店舗の意思に反して、その占有を取得」していると評価しうるといえます。
特に窃盗罪として処罰される可能性が高まるといえるのは「1人3枚まで」などと具体的に掲示されている場合です。
ただし、1人の客が数枚を超えて大量に持ち帰ることは、店舗の意思に反する行為だと常識的に認識・理解できると思われます。具体的な枚数の掲示がなくとも、窃盗罪にあたる可能性は十分に考えられるでしょう。
2023/08/23(水) 19:27:45
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Source: ガールズレポート

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