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関係性の悪いきょうだいをどこまで背負わなければならないか 面倒を見る法的義務は“原則ない”

メイク
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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.moneypost.jp/1043828
「2才上の兄は習い事をたくさんさせてもらい、大学の学費まで払ってもらったのに、私は女だからと大学の学費を出してもらえず、全額奨学金。いまは親と同居し、介護を私ひとりでやっていて兄は知らぬ存ぜぬ。それなのに親からは、“家と土地と現金のほとんどを長男に相続させる”という遺言書を用意したと言われました。不公平すぎるので親が死んだら兄には二度と会いません」
きょうだいとの仲は、育てられ方の格差が大いに関係していることが今回のアンケートでわかった。とはいえ、家族である事実は変えられない。かかわりたくないきょうだいの世話をしなければならなくなったら、どうすべきか。
「“きょうだいの問題は、家族である自分が背負わなければならない”と思い込み、相談に来られる人が増えています」
とは、弁護士の野口敏彦さんだ(「」内以下同)。
しかし、これは間違い。負債の清算は本人の義務なので家族が担う必要はなく、面倒を見る義務も“原則ない”という。
「民法877条は《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある》と定めていますが、家族でも関係性によって扶養の程度は異なります。配偶者や未成年の子に対しては『生活保持義務』があり、生活が苦しくても自分と同水準の生活を保障する義務があります。しかし、きょうだ

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