スポンサーリンク

「どいてどいて!」で「チリリン」は違法! 2万円の罰金の可能性もある「自転車ベル」の使用

メイク
スポンサーリンク

1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.webcartop.jp/2023/07/1147977/0/
■クルマの場合、無闇にクラクションを鳴らすのは道交法違反になる
■法律上は「軽車両」となる自転車の場合も警音器のルールはクルマと同じ
■指定場所以外で自転車のベルを鳴らした場合、2万円以下の罰金または科料が課される

というわけで、自転車がベルを鳴らしまくって走ったら違反になるし、街中や土手の上などで、なんとなく気持ちよく「チリリン」とベルを鳴らすのもじつは違反。前を歩く人たちに「自転車が通るからどいて」という意味でベルを鳴らすのももちろん御法度。

街なかでは「警笛鳴らせ」の道路標識を見かけることはまずないので、自転車といえども「危険を防止するのにやむを得ない時」以外、基本的に警音器(ベル)を鳴らすのは違法だということを覚えておこう。
2023/07/13(木) 08:48:10

続きを読む
Source: ガールズレポート

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました