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タイタン号事故「死んでも運営会社は責任負わない」乗客署名は有効か?

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_8/n_16176/
(一部抜粋)
したがって、今回のような事故が国内で発生した場合、原因がどのようなもので、用いられた潜水艇が、そもそも見学ツアーを安全に遂行するのに耐えられるものであったかどうかなどの事情を踏まえて、運営会社が必要な注意を払っていたことを証明できなければ、利用客(利用客が亡くなった場合には、その相続人)に対して、損害賠償責任を負うことになります。
——免責の書類にサインしていた場合は?
利用客が「死亡しても責任は負わない」という内容の書類にサインをしていた場合(いわゆる免責特約がある場合)でも、商法によって、旅客の生命・身体の侵害による運送人の損害賠償責任を免除したり、軽減したりする特約は原則として無効とされます。やはり、運営会社側が必要な注意を払っていたことを証明できなければ、死亡による損害賠償責任を負うことになります。
2023/06/26(月) 19:02:18
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Source: ガールズレポート

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