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孫に甘々のおばあちゃん、死去…子のない長女「孫に使った5千万円、遺産から引きなさいよ!」衝撃の顛末【弁護士が解説】

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
四十九日も過ぎ、太郎さんと花子さんは遺産分割について話し合いをすることとしました。
花子さんはその席で、
「お母さんの通帳を見たら、元気くんと星子ちゃんの学費や塾の代金の振り込みがあって、合計したら5,000万円もあったわよ。これはお兄さん(太郎さん)への特別受益だから、その分お兄さんの相続分から引いてもらうからね」
といいました。
太郎さんは、どうしたらよいでしょうか。
①元気くんと星子ちゃんの学費や塾代は、孫への贈与であり特別受益とならない。
②元気くんと星子ちゃんの学費や塾代は、本来親である太郎さんが負担すべきお金なので、太郎さんの特別受益となる。
この点について、古い判例があり、親が子の学費等を支払う義務を怠っているような場合に被相続人が代わりに学費等を支払った場合は、その学費の支払は親に代わって支払ったこととなり、親の特別受益となるとしています。
本件では、太郎さんが子どもの学費等の支払を怠っていたから代わりに陽子さんが学費や塾代を支払っていたというような事情はありません。
また、お金の支払も、直接学校や塾に振り込んでいたようで、太郎さんに渡していたという事情もありません。
したがって、「元気くんと星子ちゃんの学費や塾代は、孫への贈与であり特別受益とならない」とする選択肢①が正解で、「元気くんと星子ちゃんの学費や塾代は、本来

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