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山上徹也被告を待つ「監視カメラ付き個室」での“厳戒”拘置所生活の実態。「運動は平日30分」「入浴は週2回」「読書、手紙、差し入れOK」…刑確定後の処遇は?

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://shueisha.online/newstopics/104040?page=1
一般的に殺人等の重大事件の被告人は監視カメラが設置された個室(独房)に収容する。自殺、自傷、逃走を防止し、脳梗塞等突発的に起こる病気の早期発見に備えるためである。(略)
一日の生活は分単位で定められており、起床、点検、朝食、昼食、運動、入浴、午睡、点検、夕食、就寝という動作は、職員の号令、指示、チャイム等の合図で全員一斉に行われる。そして午後9時、就寝の合図で室内の照明は減灯される。
この時から翌朝午前7時の起床までの間は、布団の中にいなければならない。この間の読書は禁止、早く目が覚めても起床の合図があるまでは起き出してはならない。三食昼寝付きの生活で洗濯も調理・食器洗いもしなくてよい。個室内の自由時間はたっぷりある。読書、勉学、物書きで終日過ごすことになる。
病気になれば医師の治療も投薬も受けられる。入院手術の必要があれば、総合病院並みの設備とスタッフが配置されている医療刑務所に送られる。これらの食費、生活費、医療費などは支払う必要がない。すべて国の歳出予算で賄われる。一方、自費で食品や日用品を購入することもできる。
また、毎週2000円分くらいの菓子、パン、カップ麺、飲み物、缶詰、果実などを拘置所の売店で購入し、手元に置き飲食することができ

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