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横断歩道での自転車=歩行者扱い!? 結局、いったいドライバーはどうすりゃいいのか!

メイク
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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://bestcarweb.jp/feature/column/513206
まず、自転車は歩行者じゃなくて軽車両であるということ。これ、大原則です。言うまでもなく軽車両の優先権は自動車やバイク同士と同じ。横断歩道にいる自転車であっても、歩行者じゃなく軽車両ということになる。
従って道交法的に自転車に優先権はなく、横断歩道であってもクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はなし。「歩行者の安全を担保するための違反」と言う位置づけの歩行者横断妨害にならないです。
ただし、例外がある。自転車を降りて押している状態。これ、歩行者扱い。自転車だけでなくバイクを押している人も歩行者だ。
もうひとつの例外は13歳未満の子供(小学生を想定)と70歳以上の高齢者。私は乳幼児を乗せている自転車もここに入れてもいいと思う。
横断歩道の横に停車している自転車には、前に紹介した例外を除いて優先権はなし。クルマ側が止まらずに通過しても何ら問題はない。もし警察の取り締まりを受けたら、ドライバーは止まらなかった理由をキチンと述べればいい。
ただ、証拠は必要になると思うので、やはりドラレコは必ず付けておきたい。ドラレコあるのにキップを切られたら動画を公開し、皆から募金してもらって弁護士に連絡です。
2022/09/21(水) 22:11:46
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