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美容室閉店後のカット練習は「残業」になるかどうか? その境界線を弁護士が解説

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.moneypost.jp/929714
【相談】
娘が2年ほど勤めていた美容室をやめました。労働時間が長い上、見習いだったため閉店後にカットの練習などがあり、深夜に帰宅することもしばしばありました。やめるときに未払いの残業代を請求しましたが、閉店後のカットの練習は残業に含まれないので支払わないと言われました。カットの練習は労働時間に入らないのでしょうか。残業代をもらうことはできますか。(埼玉県・54才・主婦)
https://up.gc-img.net/post_img_web/2022/07/5f4a575ba4ec7cc9383dad3dffe8c2cf_17745.jpeg
【回答】
閉店後のカット練習の時間が労働時間といえるかどうかという問題ですが、労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。労働時間に当たるか否かは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが最高裁の判断です。


娘さんがひとりで残って練習していつでも自由に帰宅でき、練習しなくても文句を言われることがない場合、あるいは職場の同僚同士で互いに腕を磨くために自主的にカット練習をし、娘さんも負けないように遅くまで練習していたが、参加しないことで制裁がない場合な

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