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木原誠二官房副長官に公選法違反の疑い 衆院選の選挙事務所家賃を不記載

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1. 匿名@ガールズちゃんねる

http://bunshun.jp/articles/-/65009
今回、新たに発覚したのは、木原氏が東久留米市内に置いた選挙事務所を巡る疑惑だ。
東村山事務所の家賃は選挙期間中に限らず、毎月、第20支部が所沢市の不動産会社に支払っている。他方、選挙期間中に借りた東久留米事務所の家賃は木原氏個人が支払う必要がある。ところが、木原氏が東京都選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」には、東久留米事務所の家賃の支出が記されていないのだ。
公選法に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授が語る。
「家賃を支払っているにもかかわらず、報告書に記載していないとすれば、公選法違反の虚偽記入罪に当たる。3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金が科せられます」
2023/08/11(金) 01:00:09
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Source: ガールズレポート

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