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孫の口座に"毎年110万円”預金していた祖父母、税務調査で「多額の追徴課税」のワケ

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1. 匿名@ガールズちゃんねる

「名義預金」とは、預金口座の名義人と実際に預金をしている人が異なる預金のことをいいます。
例えば、親が子ども名義の口座にお金を入れ、通帳やカード、印鑑を管理すると、子どもは自由にお金を出し入れできないのに、親は子どもにあげたはずのお金を自由に使えます。
多くの人はよかれと思い、内緒で子ども名義の口座にお金を入れ「贈与」しているつもりなのですが、この行為はお互いの合意がないので、せっせと名義預金をしている状態です。

かわいい孫のため、孫に内緒で孫名義の口座にお金を貯めている祖父母もいるかと思います。贈与税の基礎控除である110万円までならよいのではないか、孫はまだ幼いから代わりに祖父母がお金の管理するのは当然だ、と思うかもしれませんが、この行為も名義預金にあたります。
問題は「この預金は、本当は誰のものなのか」「実際は贈与をした祖父母の預金ではないのか」ということです。このケースでは110万円までの金額を移行するという贈与の形は整っていますが、孫が自由にできるお金ではなく、孫の了承を得ていない贈与は無効なので、孫のために内緒で貯めているお金は名義預金となります。
http://gentosha-go.com/articles/-/49628?per_page=1
2023/03/06(月) 12:41:04
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