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住宅街の「サッカー遊び」禁止にできる? ボールで「植木鉢」壊された人が怒り爆発、険悪ムードに

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_18/n_15549/
※以下抜粋※
サッカー遊びの「禁止」については、この「場所」の法的性質はどういうものなのか、つまり、「私有地」なのか、「公共の場所」なのかを考える必要があります。
いずれにしても、サッカー遊びを禁止できるのは、その場所の「管理者」です。
道路交通法76条(道路における禁止行為)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
この規定は「交通のひんぱんな道路」の場合の禁止規定であり、今回のケースのような「住宅街の袋小路のようになっている場所」には適用されないと考えられます。
この場所が「私有地」であれば、その土地の所有者が「サッカー禁止」を決めることができそうです。
2023/01/23(月) 11:19:09
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Source: ガールズレポート

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