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発進しないクルマに「催促クラクション」は違反? 「気づかせる行為」でもダメ! 鳴らせる場所はどこなのか

メイク
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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://kuruma-news.jp/post/545240
クラクションの使用方法に関して、道路交通法第54条の2では以下のように定められています。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
上記の「警音器使用制限違反」に該当し、反則金は3000円となります。
この「警音器使用制限違反」は、ほかにも、相手への威嚇のための「威嚇クラクション」、挨拶やお礼を表すための「サンキュークラクション」も同様です。

一方で、どのような場所でクラクションを鳴らさなければならないのでしょうか。
クラクションを鳴らさなければならない場所は、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路、山地部の道路、その他曲折が多い道路であり、かつ警告器に関する道路標識がある道路です。
このように、クラクションを鳴らす必要があるにも関わらず、鳴らし忘れた場合は「警音器吹鳴義務違反」に該当します。
違反した場合、違反点数1点、反則金6000円(普通車の場合)が科せられます。
前出の担当者によると、「クラクションというのは周囲を驚かせるほどの大きな音を発するため、誤った方法や場違いなシーンで鳴らしてしまった場合

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