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「身だしなみ校則は人権侵害」 父親の弁護士が民事調停を申し立て

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://news.yahoo.co.jp/articles/6eb1318214be9873917bd20ca085e7cec3d25ef1
父親は大分市に住む弁護士(61)で、小6の長男の進学先として、自宅最寄りの市立中を考えた。この中学の校則は、制服を男女別2種類と定めた上で、髪形は「後ろは襟にかからない」、靴下は「くるぶしソックスは不可」、通学靴は「白のひもつきの運動靴」と、細かく規定していた。
女子生徒の髪形は、「襟にかかる場合にはゴムやヘアピンで結ぶかとめる」「三つ編み、編み込み、ポニーテールなど、派手な束ね方は禁止」「リボン・カッチンどめは禁止」。ゴムやピンも「地味な色合い〈黒・紺・茶〉のもの」と定めているという。
父親は「どのような身だしなみをするかは基本的に自由。権利を軽視している」と感じたという。
2022/03/08(火) 14:13:03

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Source: ガールズレポート

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