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死別、認知症の恐怖…子なし70代夫婦が頭を抱えた「死後」の手続きの大問題

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/92545?imp=0
死後事務委任の受任者と、遺言執行者は、それぞれ亡くなった方のために手続きを進める点で同じです。しかし、死後事務委任と遺言では大きな違いがあります。
遺言では、あくまでも財産承継についての記載しかすることができません。不動産は〇〇へ相続させるとか、預貯金を△△へ遺贈するとか、遺産の承継先を決めておくのが遺言です。そして、遺言の内容を実現するだけしかできない遺言執行者は、遺言で定められた承継についてしか手続きを行うことができません。
対して、遺言書は財産の渡し方を決めたものですが、死後事務委任は、それ以外のことを自由に取り決めることができます。葬儀のことやお墓のことやペットのことなどについて決めておけば希望を叶えることができるのです。
死後事務委任だけを作っておいても財産承継の部分については対応できませんし、遺言だけ書いても死後事務については任せることができません。よって公正証書遺言と死後事務委任契約を合わせてしておく必要があります。
2022/02/21(月) 21:13:53

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Source: ガールズレポート

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