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いじめ加害者は出席停止にすべき?  改めて考えたい「最も大切な目的」とは

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_18/n_13991/
ーーいじめ防止法や文科省の通知などいじめ加害者の措置として、出席停止が定められているそうですが、法的にはどんな問題があるのでしょうか。
(中略)
利用条件は厳しく、(1)他の生徒やその財産、先生を傷つけたり、学校の設備を破壊したり、授業妨害を繰り返すなどして、他の生徒の教育を妨げる場合に、(2)事前に保護者の意見を聞き、(3)命令の理由や期間を記載した文書を交付すること、(4)諸手続きを教育委員会規則に明記すること、が求められています。
いじめが起きた場合に、加害者がこの条件に該当するかを検討しなければなりません。特に問題となるのが、(1)と(2)です。いじめは、当事者が複数いることが多く、何が起きたかを客観的に把握するだけでも多くの時間と労力を要します。ただでさえ日々多忙な先生方がこれを行うのは簡単ではありません。
2022/01/06(木) 14:02:08
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Source: ガールズレポート

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