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迷子の子への声掛けためらう…「誘拐犯」に間違われても法的に救われる?

メイク
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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://otonanswer.jp/post/87068/
Q.迷子の子どもに声掛けをしたり、一緒に交番に連れて行こうとしたりして、周囲の人に誘拐犯だとして誤って通報されたとき、法的に救いを求めることは可能でしょうか。冤罪(えんざい)になる可能性はないのでしょうか。
佐藤さん「先述したように、誤って通報されたとしても警察官にきちんと保護の経緯を話せば、その場で理解してもらえる可能性が高いです。万一、警察官に話を聴いてもらえないなど不安な状況になってしまった場合、任意で事情を聴かれている段階なら、自分の意思で退去できます。いったん取り調べを終わらせてもらい、再び警察から呼び出されるなどの事情があれば、できるだけ早く弁護士に依頼するとよいでしょう。
また、冤罪になる可能性はほとんどないと思います。冤罪とは『罪がないのに起訴され、有罪となり、罰せられること』です。起訴に至るまでの過程で誤解が解けるでしょうし、誘拐犯として起訴できるだけの証拠が集まるとは考えにくいです」
Q.もし、迷子の子どもに声掛けをするなどの行為から誘拐犯と間違われて通報されたとき、どのようにして間違いを証明すればよいでしょうか。
佐藤さん「『何時に、どこで』迷子の子どもを発見し、その後、『保護した子どもと、どこを、どのように行動した』のか詳細に事情を説明することが大切

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