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夫から突然の離婚宣告。残された妻は「離婚したければ、解決金を払って!」

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_3/n_9899/夫から「離婚したい」と言われている女性。「今後子どもと二人で暮らしていく為になるべくお金がほしいです」と弁護士ドットコムに相談を寄せました。夫は離婚理由として「家の事が心配で仕事に集中できない、一緒にいても不安な未来しかない。性格の不一致での離婚となると思う」と言ったそうです。また離婚に際して、子どもの毎月の養育費と引っ越し代、生活が安定するまでの2、3カ月分の生活費を出すとの条件も提示してきました。女性はこれに対し、離婚調停をおこして「離婚したければ、解決金を払うよう条件を突きつけたい」と考えています。夫は有責配偶者ではありませんが、解決金というかたちでお金をもらえる可能性はあるのでしょうか。鳥生尚美弁護士に聞きました。●解決金の金額はどのくらい?「解決金の金額は、あくまで離婚をしたい当事者がそのために支払える金額と、離婚をしたくない当事者が『その金額であれば離婚に応じてもいい』と考える金額との兼ね合いで決まるものです。そのため、婚姻期間の経過、双方の資力、離婚後の生活の見通しなどによってケースバイケースです」
2019/07/18(木) 20:47:39

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Source: ガールズレポート

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