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隣人がバイオリニストでも「販売業者に説明義務なし」 静かな部屋求めマンション購入の男性敗訴…東京地裁

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_8/n_14513/
購入にあたって、男性は隣室の購入者がどのような人物であるか質問していたが、販売業者からの回答は「一人暮らしの女性で普通の仕事をしている」「(音の心配をしなくてよさそうと考えてもよいかとの質問に)そう考えてもよい」などとして、バイオリン奏者であることや、演奏予定だということの説明がなかったから、消費者契約法に基づき売買契約を取り消せると主張していた。
判決は、男性が購入にあたって、騒音の有無に大きな関心を寄せていたことを考慮しても、「隣室の居住予定者が楽器を演奏するような者か」といった質問がされていないことについて、業者が回答する義務を負っていたとは認められないなどとした。
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http://girlschannel.net/topics/3558007/
2022/05/25(水) 22:06:53
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Source: ガールズレポート

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