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子のいない夫婦…夫死去で「自宅を失う妻」が多いワケ

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://gentosha-go.com/articles/-/42961
まず、日本の住宅ローン制度では基本的に団体信用保険の加入が求められるため、住宅ローンの残金は団信の保険金で完済されます。したがって、預金200万円と自宅(土地・建物)の4000万円の合計4200万円がこのケースでの承継対象となります。このうち、妻の法定相続分は3分の2で2800万円、夫実母の法定相続分は3分の1で1400万円です。
この場合、妻が従前どおり自宅に住みたいと考えて自宅(土地・建物)の所有を希望したとすると、4200万円のうち4000万円相当の財産を妻が獲得することになるため、預金200万円を夫実母に譲っただけでは足りません。妻としては、代償金としてさらに現金1200万円を夫実母に支払い、総額1400万円という夫実母の権利を保障する必要が生じます。
もっとも、このような高額現金は、妻も持ち合わせていないことがほとんどです。そうすると、代償金の支払いができず、妻としてもやむなく自宅を売却し、現金に換えた上で夫実母とこれを分け合わなければならなくなります。しかし、これでは、妻は慣れ親しんだ自宅を失うことになりますし、売り急ぐことで不動産も廉価でしか売却できなくなります。
このような場合に役に立つのが生命保険です。生命保険金は、原則的に、遺産に該当せず、保

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