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預かった子どもの「お年玉」、親が使ったら違法行為になる? 返す義務は?

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://otonanswer.jp/post/103791/
Q.子どもから預かったお年玉を、親が自分の遊興費や買い物の代金として使った場合、違法行為となるのでしょうか。
牧野さん「子どもがもらったお年玉の所有権はその子どもにありまあす。そのため、子どもから預かったお年玉を、親が自分の遊興費や買い物の代金として勝手に使った場合、本来は窃盗罪や詐欺罪、横領罪に該当しますが、親族間での犯罪であり、刑が免除されます(刑法244条1項など)。
ただし、親のこうした行為は民法827条の『財産管理における注意義務』に反し、財産管理権の乱用に当たり、子どもから請求されれば、基本的に返還する義務があります」
Q.子どもから預かったお年玉を習い事の月謝など、子ども自身の教育に使った場合、違法行為となるのでしょうか。
牧野さん「お年玉を習い事の月謝などの教育に使うことは、子どもの利益のために使用した範囲とされます。そのため、こうしたお年玉の使い方は、たとえ、お年玉の所有権が子どもにあったとしても、監護権の正当な行使と解釈されて違法行為とはならず、返還義務もないでしょう」
2022/01/02(日) 10:31:48
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Source: ガールズレポート

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