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【コロナ経済】コロナで家賃が払えない…「滞納するなら出て行け」応じないとダメ?

ダイエット
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1: 名無しダイエット 2020/04/19(日) 12:52:20.86 ID:YDDu3PUF9
新型コロナウイルスによって収入が減ったり、失ったりした人たちは当面の生活費の確保にも困る状態だ。特に住む家の家賃支払いは最重要の課題となる。生活のまさに基盤を守るため、貸主に家賃の猶予を求めることはできるのだろうか。 不当な立ち退き要求の相談など、借家・借地問題に取り組んできた「ブラック地主・家主対策弁護団」の西田穣弁護士に聞いた。 ●弁護士「契約解除は難しいのではないか」 ーー新型コロナで収入が減ったために、家賃を支払えないという相談は寄せられていますか はい。来月(5月)に更新月を迎える方から、更新料を払うと、その後の家賃は払えないという相談が届いています。 家賃は前払いが通常ですから、4月分の家賃は3月末に支払い済みで、5月分もギリギリなんとか支払える。しかし、そこから先は全く余裕がないというお話でした。 家賃が支払えないという相談は5月に入ってから増えると考えていて、懸念しています。 ーー貸主から「家賃を払えないなら出て行け」と言われたとき、出ていかなければいけないのでしょうか。 判例上、契約解除する場合は、賃借人と賃貸人の間の信頼関係が破壊されたといえることが必要になります。通常、単に1カ月分の家賃を滞納し

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