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在宅勤務で増えるベランダ喫煙に「ほんまやめて」と怒りの声…法的には?

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_18/n_12322/
――賃貸マンションの場合はどうなるのでしょうか?
賃貸マンションの場合、区分所有法は適用外です。喫煙者に対して、たばこを控えるよう直接申し入れてもいいですが、トラブルになるのを避けたい場合には、賃貸人(大家)や管理会社に伝えて、喫煙者に対してたばこを自粛するよう指導してもらいましょう。
喫煙者がたばこをやめない場合には、分譲マンションの場合と同じように民法709条、710条の不法行為によって損害賠償請求することができます。
請求の相手方は、基本的には喫煙者ですが、仮に、賃貸人(家主)や管理会社がまったく動かないようなら、事情によっては、これらに対する請求も考えてみましょう。
なお、健康増進法(受動喫煙防止法25条など)によって「望まない受動喫煙」を防止するための規定が設けられています。しかし、マンションは対象外であるとされていますので、同法によって直接的に判断され解決されるものではありません。
2021/01/14(木) 12:34:57
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Source: ガールズレポート

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